ワーキングホリデー中の国民健康保険や国民年金を免除徹底解説

目次

 

 

ワーキングホリデーで世界中を旅しながら、働くことができるようになりました。国によっては1年のところもあれば2年のところもあります。日本に住民票を置いていれば住民税・国民健康保険・国民年金とものすごく費用がかかります。そこでこのような費用を払わなくてもいいようにすることができますのでご紹介したいと思います。

 

 

 

 

ワーキングホリデーについて

ワーキングホリデーとは、18から30歳までの方が年齢制限のある海外経験のできる特別ビザで海外に渡航できる留学の方法です。この制度は国同士が協定を結んでいれば1年2年間とその国に滞在できるビザを発給してもらうことができます。

 

 

 

仕事や英語の勉強そして異文化交流ができることのできるのがメリットです。

 

 

英語圏でのワーキングホリデービザを例えにとってみると

 

 

カナダは1年間(年間6500名)やイギリス2年間(年間1000名)この二か国は抽選制度を導入していますので当たるかどうかはわかりません。

 

 

 

ニュージーンランドは最長で1年間3か月の滞在ができ就学は24週間=半年勉強ができます。

 

 

 

オーストラリアは最長2年間滞在ができ、就学は4か月、就労は一か所の会社や事業主のところに6か月。

 

 

 

フレキシブルに旅をしながら勉強もできるというのがワーキングホリデービザです。

 

いろんな国をそれぞれ1年ずつ回ってワーキングホリデーに出かける人もいます。そのため、年金や国保を免除できるのであればその分いろんなアクティビティが勉強ができます。

 

 

 

ワーキングホリデー中の国民健康保険及び年金の免除について

 






ワーキングホリデーに行っている間、国民健康保険加入と年金は必須ではないことはご存知でしょうか?

 

 

日本に居住している人すべての人が、国民健康保険が必須となっていますが、実は海外に長期間滞在予定があると、いったん支払いを止めることができます。(免除)

 

 

その方法は

 

 

海外転出届を区役所へ出すと、国をいったん離れる形になるため、健康保険の必須対象でなくなるのです。また、海外から帰ってきてすぐに医療を受けたければ、役所に行き住民票を提出することで、提出後すぐに再度国民保険に加入することができます。

 

 

ワーキングホリデーに行っている間の保険は、ワーキングホリデー専用の保険があります。

 

 

 

値段や、会社などによってプランが違うのですが、英語に自信がない方は、保険会社が、通訳料も支払ってくれ、キャッシュレス(病院費を直接病院から保険会社へ請求してくれるため、自分では支払い不要)ができる会社をお勧めします。

 

 

もしくは現地のエージェントに見積もりをとって、現地の海外旅行保険を購入。日本出発日から適応となることもあるので是非問い合わせをしてみましょう!

 

 

 

私も、ワーキングホリデー中何度か、病院へお世話になったのですが、キャッシュレスであったため、お金の心配もなく安心して病院へ通うことができました。

 

 

 

また、英語に自信がある方でも、医療英語や病気についての英会話は、日常会話とは少し異なることもあるため、通訳の方にお世話になることもあると思うので、通訳費もカバーできる保険がお勧めです。

 

 

健康で問題がないと思われる方やある程度の英語ができる方で「私は大丈夫」と思われ方は、現地で有料の医療通訳を必要な時にお願いすることもできます。

 

国民年金義務は何歳から?

 

 

 

厚生労働省によると20歳以上の人全員が対象になります。
たとえば、就業すると会社のお給料から厚生年金健康保険が自動的に天引きされますが、お仕事を辞めて海外に行こうと思った方は、国民健康保険と国民年金を支払うことになります。

 

 

 

20歳以上60歳未満の自営業者やフリーランスなどの国民年金の第1号被保険者、日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の国民年金の任意加入被保険者及び海外居住者であって国民年金の任意加入被保険者 引用元:厚生労働省

 

 

 

免除の手続きをしないと、自動的に情報が送られ請求書が家にとどきます。しかも、海外に行っているときに来ると支払いができなくなるので要注意!

 

 

18から20歳までの方は対象外なので支払う必要はありません。



ワーキングホリデーに行く前に国民年金・国民年金保険料 免除を申請

 

 

いろんなパターンで検討することができます。

 

持病をお持ちの方なんかは海外旅行保険は対象外になるので、もし海外在住の際に日本で治療がひつようになったりする場合のことを考えてそのまま継続していくことをお勧めします。

 

 

では、どんなパターンがあるのかをみてみましょう。

 

 

パターン 1 「低所得者の免除」

収入がないので、国民年金を低所得者として免除してもらえることができます。その場合は世帯主本人でないといけません。家族の扶養になっている場合は違ってきます。

 

そのため、世帯主になる必要があります。

今は収入がない旨を伝え、免除してもらうけれども、国民健康保険に加入をしていたい場合はそのまま残すことができます。

 

しかしながら、国民健康保険料は毎月支払う必要があります。

 

 

 

 

パターン 2 「海外転出届の提出」

住民票を抜くことで、年金を免除してもらう申請をし、年金と国民健康保険も自動的に免除してしまう。長期に海外へ出かける方はこのようにした方が一番支払いが少なくてよいでしょう!

 

 

 

 

デメリットは年金を掛ける期間が少なくなれば少なくなるほど65歳になってからの年金が少なくなります。

 

 

 

パターン 3 そのまますべて支払う

 

海外に出ても1年もいかない方はそのまま住民票を残していくことです。

 

そのまますべて払い続ける。
年金は年間20万円ほどになります。

プラス国民健康保険は「市」によってちがいますが、2万円ほどが私の実家のある市の収入なしの場合の保険料になります。




ワーホリの方へお勧めの国民年金の免除の手続き

 

 

役所へ行く

渡航する前の2週間前から申請ができますので『海外転出届』を提出してください。
その時に住民税と年金、国保のことを免除してもらうようにお願いする必要があります。

 

 

『海外転出届』を提出することによって住民票がなくなります。

 

 

ポイント!

ワーホリの計画を立てるときは1月1日が決めて!1月1日以前に海外転出届を提出しておけば、前年度の住民税を支払わなくてよくなる。

 

 

準備するもの

下記のものをもって役所に申請を依頼。

 

  • 本人のパスポート
  • ビザ
  • 保険証
  • マイナンバー(お持ちの方)

年金を払い続けたい方は

 

年金を継続して支払いたい方も中にはいらっしゃいます。

65歳になってきっちり年金を満額希望される方へは『海外転出届』を提出した場合でも任意継続が可能となっています。

 

 

その方は、役所所に行って年金手帳をもって「国民年金の任意継続を希望する旨」を伝え手続きをすると年金をそのまま継続して支払うことができます。

 

 

もしくは、1年間は免除にしてもらって日本に帰国後にその支払われていなかった分をまとめて支払うこともできます。この場合も役所の年金窓口か年金事務所に問い合わせをしてみるとよいでしょう!

 

 

まとめ

ワーキングホリデーで1年間もしくはそれ以上継続して日本を離れる場合は「海外転出届」を提出すると、住民税、年金、健康保険を免除することができます。ポイントは1月1日までに手続きをすると昨年にたいする費用を支払う必要がなくなります。出発日の2週間前から受付が可能なので役所の手続きは必ず済ませてから渡航するようにしましょう!渡航先では「在留届」を忘れずに!



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